第1条(目的)
本規約は、一般社団法人エンライフ協会(以下、「当協会」とします。)の定款に定められた会員について定めたものです。
第2条(本会員規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
第3条(会員)
本協会の目的に賛同し、指定する手続きに基づき、本規約を承認の上入会した方を会員とします。会員は次の4種に分け、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の会員とします。
- (1)正会員
- 当協会の目的に賛同して入会した個人又は団体であり、会員総会への参加資格を有する会員
- (2)一般会員
- 当協会の事業に参加するため入会した個人又は団体であり、当協会が提供する各種サービスを受け、または当協会が主催する各種イベント等への参加資格を有する会員
- (3)名誉会員
- 当協会の事業に関連して功労があったと認定する個人又は団体会員
- (4)賛助会員
- 当協会の趣旨に理解があり、事業に協力する個人又は団体会員
第4条(入会申込)
1.正会員、一般会員、賛助会員については、当協会指定の重要事項説明書(様式1−0)に記載された内容を確認し、入会申込書(様式1−1(個人用)、1−2(団体用))に必要事項を記入の上、入会を申し込むものとします。
2.名誉会員は、申込みの方法によらず、理事会にて認定した個人又は団体が本協会への入会を承認した場合に入会とします。
3.入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき、その他当協会が不適切と判断したときは、入会を承認しないことができます。
第5条(入会審査)
1.正会員、名誉会員、賛助会員の入会については、理事会の審査・承認が必要です。
2.一般会員、賛助会員については、当協会が申込書記載の必要事項を確認後、申込者に対する会員証(様式2)の交付を以って入会承認とします。
第6条(入会金及び年会費の金額)
各会員の入会金及び年会費の金額は次の通りとします。
1.正会員、名誉会員、賛助会員、一般会員のうち団体会員:理事会規則にて定める金額
2.一般会員のうち個人会員:入会金3,000円、年会費6,000円(月額500円)
第7条(入会金及び年会費の支払方法)
各会員の入会金及び年会費の支払方法は次の通りとします。
1.正会員:理事会規則にて定める方法による。
2.一般会員・賛助会員:入会金及び初年度の年会費については、当協会の振替口座に振り込み又は現金にて支払う。初年度以降の年会費については、当協会の振替口座への振込み又は自動口座引落しの方法にて支払う。
第8条(会費の払い戻し)
会員として納入された入会金及び年会費については、如何なる場合も払い戻しを行わないものとします。
第9条(一般会員の資格有効期間)
一般会員の資格の有効期間は、前第7条により支払った年会費の対象期間(1年間)とし、会員資格有効期間1ヶ月前までに当協会に対して退会届の提出がない場合は、自動的に会員資格有効期間を1ヶ年間延長するものとします。
第10条(変更の届出)
1.会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を行うこととします(変更届 様式3)。
2.当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わないものとします。
第11条(退会)
会員が退会を希望する場合は、当協会指定の退会希望日の1ヶ月前までに退会届(様式4)を当協会に提出することとします。
第12条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合は、当協会の会員総会の議決をもって除名することができます。
1.本協会の名誉を汚す行為があったとき
2.当協会会員に対する金銭を目的とした不当な誘致行為があったとき(商品販売、マルチ商法等の勧誘等)
3.当協会の運営を不当に妨害する行為があったとき(連日の長時間に及ぶ電話拘束等)
4.正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき
5.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員である等の事実が発覚したとき
第13条(会員情報の取り扱い)
会員の個人情報を含む登録情報(以下「会員情報」とします。)については、当協会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに会員は同意することとします(同意書 様式5)。
(個人情報の利用目的)
1.当協会への入会審査
2.当協会の会報、請求書、その他事務連絡等の送付
3.安否確認その他の事情で本人確認が必要な場合の電話連絡
4.当協会のウェブサイトに掲載するにつき本人の同意がある場合
(個人情報の第三者提供について)
5.当協会の身元確認システムにより行政機関から情報開示を求められた場合(行政機関からの問合せであることを確認できる場合に限る)
6.会員が指定した緊急連絡先への連絡・通知を要する場合
7.会員の緊急入院等に際し、医療機関からから情報開示を求められた場合(医療機関からの問合せであることを確認できる場合に限る)
8.当協会が会員サ−ビスに関わる業務その他を第三者に紹介又は委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
9.前各号の他、第三者への情報開示につき本人の同意がある場合
第14条(禁止事項)
会員は、次に定める行為を禁止されます。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡、貸与又は担保等に供すること
(2)当協会の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を他の団体(法人)等に無断で提供すること
(3)その他、当協会の諸活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有すものとする。
第15条(損害賠償)
会員は、前第14条の禁止事項によって、当協会、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければなりません。
第16条(免責)
当協会は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負いません。
(1)会員が当協会のウェブサイトを利用することによって何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(2)当協会のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
第17条(本規約の追加・変更)
当協会は、会員総会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。